初めてでもわかりやすい!簡単!東京都特定不妊治療費助成について

2019年7月13日

東京都特定不妊治療費助成について、初めての人でも理解できるよう出来るだけわかりやすく解説します。
申請の仕方も詳しく載せていますので参考にして下さい。
2019年4月からの制度変更点も反映した内容になっています。

目次

どんな制度なの?

東京都が高額な治療費がかかる①「体外受精および顕微授精」と②体外受精および顕微授精に至る過程の一環として行われる「男性不妊治療(精巣内精子生検採取法等)」を対象に、医療保険適用外の治療費の全部又は一部を助成してくれる制度です。

①体外受精および顕微授精について

対象となる治療と助成上限金額

対象となる治療

対象となる治療ステージ(治療ケース)は表のA~Fのみです。
G・Hは対象外となります。

助成上限金額

助成限度金額はこの制度を初めて利用する場合に対して拡大措置が取られています。
よって、同じ治療内容でも、初回申請時と2回目以降の申請では支給される助成金額が変わります。

複数回の治療をまとめて申請する場合「治療終了日」の早い治療が「初回」とみなされます。
初回として申請を行うと、その治療よりも前に終了していた治療を、後から「初回」として申請しても承認されません。ご注意ください。

(例)
凍結胚があり、それを解凍して胚移植を実施し「初回」として申請を行った。治療費は15万円かかった。
ステージCにあたるので、7万5千円の助成金が支給される。
後日、採卵を行い、新鮮胚移植を行った。治療費は30万円かかった。
「初回」の申請であれば、30万円の助成金が支給されるが、2回目の申請なので助成金は20万円しか支給されない。

助成回数

初めてこの助成を受けた時の治療開始日時点の年齢で回数が決まります。

  • 妻の年齢が39歳までの夫婦  通算6回まで
  • 妻の年齢が40歳以上の夫婦  通算3回まで

ただし、以下の注意点があります。

  1. 1回の治療期間の初日における妻の年令が43歳以上で開始した治療は全て対象外となる。それは、助成回数が上限に満たない場合でも同様です。
  2. 通算の助成回数は、初回の助成認定時における治療開始時点の年齢で固定されます。39歳までに初めて助成を受けた場合、40歳を超えても通算回数は6回のままです。
  3. 助成回数は、他の自治体(道府県・指定都市・中核市)での助成を含みます。
  4. 平成26年4月の制度変更に伴う通算回数のリセットはありません。過去の助成回数を全て合算します。

例をいくつか載せます。


②男性不妊治療(精巣内精子生検採取法等)について

対象となる治療と助成上限金額

対象となる治療

体外受精及び顕微授精に至る過程の一環として行われる、精巣内精子生検採取法(TESE)、精巣上体内精子吸引採取法(MESA)、経皮的精巣上体内精子吸引採取法(PESA)、又は精巣内精子吸引採取法(TESA)が対象となります。
ただし、体外受精及び顕微授精の治療ステージのうちG・Hに当てはまる「4」のケースは、こちらも助成金対象外となります。

助成上限金額

手術1回につき、15万円を上限に助成されます。

ただし、以下の注意点があります。

1.特定不妊治療の治療終了日の属する年度の前年度(4月1日)以降に行われた手術1回につき、15万円を上限に助成します。

2.特定不妊治療費助成の妻の助成上限回数の範囲内で申請できます。

3.指定医療機関又は指定医療機関から紹介等をされた医療機関において手術を受けたことが必要です(指定医療機関の主治医の指示のもとに行われた治療に限ります。)

4.助成対象費用は、医療保険が適用されない手術代及び精子凍結料です。

5.男性不妊治療単独での助成申請はできません。特定不妊治療費助成の申請と同時に申請することが必要です。

6.特定不妊治療費が助成の対象とならなかった場合は、男性不妊治療についても助成の対象とはなりません。

東京都福祉保健局HPより引用

助成回数の上限

妻が行う体外受精および顕微授精に対する特定不妊治療費助成の助成上限回数の範囲内で申請できます。

誰が対象になるの?

次のすべての要件を満たすことが必要です。

・特定不妊治療(体外受精・顕微授精)以外の治療法によっては妊娠の見込みがないか又は極めて少ないと医師が診断したこと。
・指定医療機関で特定不妊治療を受けたこと(1回の治療の初日から終了まで指定されていることが条件です。)。
・申請日の前年(1月から5月までの申請日については前々年)の夫婦の合算の所得額が以下のとおりであること。
  平成31年3月31日以前に開始した1回の治療=730万円
  平成31年4月1日以降に開始した1回の治療=905万円


 婚姻している夫婦の場合
・申請日現在、東京都内(八王子市の区域を除く。)に住所があること。ただし、夫婦のいずれかが都外(国外除く。)在住の場合は、所得の多い方の住所地が申請先となります。申請期限や必要書類は自治体によって異なりますので、必ず、申請先の自治体にご確認下さい。
・治療開始時に婚姻していない又は下記の事実婚の要件を満たしていない場合は、申請日現在婚姻していても助成対象になりません。
 事実婚の夫婦の場合
・「1回の治療」の初日から申請日まで夫婦が継続して東京都(八王子市の区域を除く。)に住民登録をいること。
・住民票の続柄に夫(未届)、妻(未届)等の記載があり、他に法律上の配偶者がいないこと。
平成30年4月1日以降に開始した「1回の治療」から対象となります。

東京都福祉保健局HPより引用

申請方法は?

申請に必要な書類

特定不妊治療費助成申請書(原本)(第1号様式)(コピー不可)

東京都福祉保健局HPからダウンロードが可能。
・申請者および配偶者が記入する。
・1回の治療につき1枚必要なので、まとめて複数回分提出する際もそれぞれに記入すること。

特定不妊治療費助成事業受診等証明書(原本)(第2号様式)(コピー不可)

東京都福祉保健局HPからダウンロードが可能。
・指定医療機関が記入する。
・1回の治療につき1枚必要なので、まとめて複数回分提出する際もそれぞれに準備すること。

住民票の写し(原本)(コピー不可)※個人番号(マイナンバー)の記載のないもの

・住所をおいている市区町村で取得可能。また、最近はコンピにでも取得可能。(ただしマイナンバーか住民基本台帳カードが必要)
・法律上婚姻している夫婦で、住民票が別の場合はそれぞれの住民票が必要となる。(夫婦のどちらかが都外在住の場合、所得の高い方が申請先となるので注意。)
・事実婚の場合は、続柄に夫(未届)、妻(未届)等と記載されたものに限られる。(同居人・縁故者は不可)
・申請日から3か月以内に発行された住民票が有効。
・同年度内の2回目以降は不要。ただし、事実婚の方は、毎回提出が必要。

戸籍全部事項証明(戸籍謄本)(コピー不可)

・本籍地のある市区町村で取得可能。遠方に住んでいる場合、郵送してもらうことも可能。
・法律上婚姻している夫婦で、住民票の続柄で夫婦だと確認できる場合、2回目以降の申請時には省略可。
・事実婚の場合、他に配偶者がいない証明として必要なため、2回目以降も省略できない。
・申請日から3か月以内に発行されたものが有効。

住民税課税(非課税)証明書もしくは住民税額決定通知書(コピー可)

・どちらかを提出する。
・所得が無く、配偶者に扶養されている場合でも証明書は必要。(例:扶養に入っている主婦など)
・対象となる所得の年度は6月1日で切り替わる。
・ 課税基準日現在に海外在住等で課税証明を提出できない場合は、課税証明を提出できない証明書が必要。(例:戸籍の附表など)
・住民税課税(非課税)証明書もしくは住民税額決定通知書が提出できない場合、以下の書類でも可能。
  確定申告書の控えのコピー(税務署受付印があるもの)
  年末調整済みの源泉徴収票のコピー(ただし、確定申告をしていない場合のみ可)
 しかし、平成31年4月1日以降に開始した治療の申請には、上記書類は使えない。

申請のタイミングを基準として書類の年度が決定する。
年度の切り替わりは6月1日。
源泉徴収票および確定申告書は使用条件があるので注意。


領収書のコピー(指定医療機関が発行したもの)

・複数回の申請をまとめて行う場合、領収書のコピーは申請書ごとに分けること。
・合計金額が申請額以上もしくは同額であること。

男性不妊治療(精巣内精子生検採取法等)の助成を受ける場合

精巣内精子生検採取法等受診等証明書(原本)(第3号様式)(コピー不可)

東京都福祉保健局HPからダウンロードが可能。
・手術を実施した医療機関が記入。
・単独では提出せず、必ず第2号様式と合わせて提出する書類。

領収書のコピー(男性不妊治療(精巣内精子生検採取法等)のもの)

申請期限

申請は「1回の治療が終了した日」が属する年度末が期限となります。(3月31日の郵便局の消印有効)
「1回の治療が終了した日」とは、妊娠確認の日(妊娠の有無は問われない)、もしくはは医師の判断により治療を終了した日を指します。

(例)「1回の治療が終了した日」が平成31年7月だった場合 → 期限は平成32年3月31日(消印有効)

1月~同年3月に治療が終了した場合の特例

ただし、1月~3月までに「1回の治療が終了した」場合、申請が間に合わない可能性があるので、特例が設定されています。
3月31日までに申請が出来ない場合、4月1日~6月30日(消印有効)の間に申請することができます。

(例)「1回の治療が終了した日」が平成31年2月の場合 → 平成31年4月1日~6月30日(消印有効)で申請可

申請方法

必要書類をそろえて期限内に、下記のあて先に郵送します。
申請日は消印日で判断されます。
普通郵便で万が一紛失があった場合、受付できない場合があるそうなので、簡易書留や特定記録郵便を利用が推奨されています。(強制ではない)

【提出先】
〒163-8001 東京都新宿区西新宿二丁目8番1号
東京都 福祉保健局 少子社会対策部 家庭支援課 助成担当
(東京都都庁第一本庁舎28階)

結果通知と助成金支払い

申請から約2か月後に審査結果通知が送付されます。
振込は、結果通知の約1か月後に指定口座に振り込まれます。
ただし、申請数が多い期間(例年2~5月頃)には処理が遅れることがあるようです。

よくある質問

東京都福祉保健局HPに掲載されている質問

東京都福祉保健局HPに、よくある質問をまとめてくれています。

その他の質問

私自身が申請する時に、パンフレットやHPの説明を読んでもよくわからなかったところを問い合わせたQ&Aをご紹介します。

後日更新します。